補助要件に関すること
Q1. 県内に本社又は事業所があり、県外支社の求人を出したいですが対象となりますか。
高知県外の事業所の求人は対象となりません。
Q2. 補助対象事業の要件にある「正規雇用労働者」には契約社員、アルバイト、パートなども含まれますか。
契約社員やアルバイト、パートなどは「正規雇用労働者」には含まれません。ただし、正社員への登用を前提とした契約社員などの求人は対象になります。
Q3. 求人広告の掲載などの要件で、なぜ「中途」と「新卒」で取扱いが異なりますか。
当補助金は、UIターン者の増加と若者の転出抑制を目的としていることから、「中途」と「新卒」で取扱いを区分しています。「中途」は県外から、「新卒」は県内外の学生を対象とした人材確保の促進を目的としているため、求人情報の発信については、「中途」は原則県外向け、「新卒」は県外だけでなく県内向けも対象とすることとしています。
Q4. 当補助金を活用して「新卒・学生」の求人サイトへ広告掲載しようとしていますが、要件となっている「高知おしごと部」には掲載していません。中途向けの「高知求人ネット」は掲載していますが対象となりますか。
対象となりません。当補助金を活用して掲載したい求人の区分(新卒・学生/中途)に応じた指定サイトへの登録がないと、申請できません。
補助対象者に関すること
Q1. 対象事業者の要件となっている「高知県ワークライフバランス推進認証制度」を取得していない場合、それに代わる他の認証制度とは何がありますか。
国の認証制度「くるみん」(仕事と子育ての両立支援に取り組む企業)、「えるぼし」(女性活躍推進のための取組が優良な企業)、「健康経営優良法人」(優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人)を指します。
Q2. 本社は高知県外ですが、高知支社の求人を出したい場合は対象となりますか。
県内に本社又は事業所を有する事業者であり、期間を定めないで雇用される労働者(新卒又は中途の別は問わないものとする)を雇用し、高知県内で継続的に勤務させる予定があり、かつ、補助事業完了後も高知県内で事業を継続する意思があれば、対象となります。
補助対象経費に関すること
Q1. ホームページの開設・改修はどういったものが対象になりますか?
採用を目的としたホームページであれば、新たにホームページを開設するほか、既存のホームページの改修も対象となります。単なる会社案内などの汎用性が高いものは対象となりません。
Q2. 就職・転職サイトは、全国向けの大手サイトでなく、県内向けのサイトでもかまいませんか?
新卒採用の場合は、県内向けのサイトも対象となりますが、中途採用の場合は、県内向けのサイトは対象外です。
Q3. すでに求人サイトに掲載している広告料は対象になりますか?
対象になりません。補助金は交付決定後に着手した事業のみ対象です。契約・発注・支払いを行う前に申請してください。なお、交付申請に必要な書類のうち、「見積書の写し又は積算根拠の分かる書類」の中にサイトへの掲載期間を明示するなど、実施期間が分かる書類の提出をお願いします。
Q4. 以前から大手の就職・転職サイトに、求人を掲載していますが、この補助金を活用して新たに、異なる職種の求人を掲載したいです。
求人広告の掲載にあたっては、「掲載しようとする広告媒体に申請日時点で同様の求人情報を掲載してないこと」を要件としています。よって、すでに求人を掲載しているサイトに掲載する場合は、職種が異なるなど「掲載中の求人と同様」ではない求人が対象となります。
Q5. 以前から大手の就職・転職サイトAに、求人を掲載していますが、この補助金を活用して新たに就職・転職サイトBに同じ職種の求人を掲載したいです。
求人広告の掲載にあたっては、「掲載しようとする広告媒体に申請日時点で同様の求人情報を掲載してないこと」が要件です。まだ求人を掲載していないサイトへの掲載は、補助対象となります。
Q6. 社内にSNS担当がいないため、当補助金を活用して、リクルート(採用)専用のSNSアカウントを開設し、広告運用まで外注する予定ですが、補助対象となりますか。
広告運用にかかる委託料(外注費)も対象となります。ただし、正社員の採用を目的とするものなど補助要件を満たす広告に限ります。
Q7. 採用活動の効率化に係る経費とは何ですか。
採用管理ツールの導入費用や月額利用料などが対象となります。なお、交付申請時にすでに契約済みのものは対象外です。
Q8. 合同企業説明会よりもカジュアルな合同インターンシップへの出展は対象となりますか。
対象となります。採用活動の一環として実施するものであれば、それらの開催方法(リアル・オンライン)は不問です。ただし、当補助金の対象は「出展料」に限ります。ブースの対応をする社員やアドバイザーなどの宿泊費・旅費などは対象外です。
Q9. 必要経費を計算したところ、補助金申請額が10万円未満だった場合(対象経費の合計15万円未満)、申請できますか。
当補助金は補助金申請額が10万円を下回る場合は申請できません。
Q10. 交付申請後、交付決定前にサービスの利用を開始したり、PR動画の発注をしてよいですか。
交付決定前に着手(発注・利用)された事業は補助対象外になります。必ず交付決定されてから着手してください。
Q11. いつからいつまでの経費が対象ですか。
交付決定の日から、令和9年2月26日(金)(窓口の最終開設日)までに、利用したサービスに係る手数料等の支払いをすべて済ませ、実績報告まで行ったものが対象となります。なお、支払いが完了していても、令和9年2月26日(金)以降のサービス等に係る経費は対象となりません。
申請・交付/変更又は中止/実績報告に関すること
Q1. 交付申請時に提出する事業計画内の目標について、どのように設定したらよいですか。
申請時には、事業を実施することにより見込まれる具体的な効果について、募集人数(採用人数)だけではなく、採用を目指した具体的な取組の目標数値(応募者数、問合せ数、採用イベントでの受付人数、内定を出す数など)を記載してください。また実績報告時には、応募(採用)に至ったかどうかも含めて、本事業で実施した取組についてできるだけ具体的な数値を含めて実績を報告してください。なお、補助事業による効果を把握するため補助事業終了後に予定している調査にもご協力ください。
Q2. 交付決定後に事業費や事業内容(経費の内訳)が変動した場合はどうしたらよいですか。
以下のような場合は、変更が必要であることが分かった時点で、別記第4号様式により、速やかに変更申請書を提出してください。変更する内容については、変更後の交付決定通知書を受け取ってから着手していただく必要があります。
- (1)補助金額が増額となる場合
- (2)補助金額を30パーセントを超えて減額する場合
- (3)補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
Q3. 実績報告時の添付書類には、どのような資料が必要ですか。
本補助金の要件を満たすことが分かる書類が必要です。例えば、求人サイトへ情報を掲載する広告料の場合、本補助金の要件は「正規雇用労働者」を対象とした「県内での就業」に限った求人であることから、そのことが分かる求人サイトへの掲載内容の写しなどが必要となります。また、事業の完了が確認できる書類(請求書、支払証拠書類など)も添付して提出してください。
Q4. 補助金を活用した事業が、当初はすべて実績報告期限(令和9年2月26日(金))までに完了できる予定でしたが、経費の一部の支払いが期限に間に合いません。
令和9年2月26日(金)(窓口の最終開設日)までに事業を完了し、実績報告まで行ったものが対象となりますので、経費の一部の支払いが間に合わない場合は、当該経費は補助対象になりません。この場合、支払いが終わっているものを実績として報告してください。